勝山市議会 2022-09-26 令和 4年 9月定例会(第5号 9月26日)
6月の委員会において、委員方から出された意見を参考に検討された経過措置の期間や周知方法についての説明もあり、委員からは上下水道料金の請求方法について、その詳細を確認する意見がありました。 採決の結果、これら3つの議案を、全会一致で可決することに決しました。
6月の委員会において、委員方から出された意見を参考に検討された経過措置の期間や周知方法についての説明もあり、委員からは上下水道料金の請求方法について、その詳細を確認する意見がありました。 採決の結果、これら3つの議案を、全会一致で可決することに決しました。
次に、課税漏れ分でございますが、これは平成23年度の2件でございますが、合併後5か年の経過措置終了により、当該年度平成23年度から都市計画税の課税の対象ということになったことによるものでございます。当時の担当職員の入力誤りによるもので、その確認が不十分であったために生じたものと考えているところでございます。 ○議長(吉田啓三君) 安立里美君。
なお、附則において施行期日及び経過措置を規定いたしております。 以上、よろしく御審議の上、妥当な御決議を賜りますようお願い申し上げます。(「議長」と呼ぶ者あり) ○議長(吉田啓三君) 出口市民福祉部長。 ◎市民福祉部長(出口茂美君) 〔登壇〕 続きまして、議案第51号から議案第54号までの4案について提案理由を御説明申し上げます。
次に,請願第11号 インボイス(適格請求書)制度の中止を求める請願について委員から,米価が下落している中でさらに課税されることになると,農業を継続できないと考える方が増えるのではないかと懸念するため採択すべきとの意見があった一方で,国は農家や事業者に対してインボイス制度に関する各種特例措置や経過措置を設けている。
委員からは、請求方式の変更に関する周知を徹底してほしい、また、経過措置については、使用される水量が少ない時期に実施するなど、使用者の負担が大きくならないよう配慮してほしいとの意見が出され、理事者からは再度検討したいとの答弁がありました。 以上で報告を終わります。 ○議長(乾 章俊君) これより委員長報告に対する質疑に入ります。
また、各規定につきましては、それぞれの施行期日並びに経過措置を定めております。 説明は以上です。 ○議長(乾 章俊君) 以上で本日は散会いたします。 ――――――――――――――――――――――― 午前10時39分 散会...
なお、附則において施行期日及び経過措置を規定いたしております。 以上、よろしく御審議の上、妥当な御決議を賜りますようお願い申し上げます。(「議長」と呼ぶ者あり) ○議長(川崎俊之君) 渡辺教育委員会事務局長。 ◎教育委員会事務局長(渡辺亜由美君) 〔登壇〕 続きまして、議案第19号越前市公民館使用条例の一部改正について提案理由を御説明申し上げます。
インボイス制度とは,課税事業者が交付する適格請求書等の保存を要件に,消費税の仕入税額控除を受けられる方式であり,消費税率が改定された令和元年10月から導入され,4年間の経過措置後,令和5年10月から本格導入されるものであります。インボイス制度が導入されることにより,適格請求書の発行ができない免税事業者は取引から外されるおそれがございます。
第2条は、市民税に関する経過措置を定めております。 以上、議案第76号の説明とさせていただきます。 4ページをお願いいたします。
平成18年度に公費負担(一般会計繰入金)が減らなかったのは,既に福井市の平成18年度予算が成立していたことと,経過措置により従来の基準による繰り出しが認められていたからだと推測しています。 ここで質問です。 平成19年度の公費負担(一般会計繰入金)の減額の理由は何でしょうか。本市は減額していないとのことですが,何らか他の制度変更があったのでしょうか。
これら3つの案は、悪天候や災害などでメーターの点検が困難な場合に、メーターの点検を行わずに水量の認定を行えるようにするため、また消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法の経過措置が終了し、それぞれの使用料及び料金等について総額表示が義務付けられたため、それぞれの条例の改正を行うものです。
なお、附則において施行期日及び経過措置を規定いたしております。 以上、よろしく御審議の上、妥当な御決議を賜りますようお願い申し上げます。(「議長」と呼ぶ者あり) ○議長(三田村輝士君) 渡辺教育委員会事務局長。 ◎教育委員会事務局長(渡辺亜由美君) 〔登壇〕 続きまして、議案第36号越前市文化センター設置及び管理条例の一部改正について提案理由を御説明申し上げます。
また、各規程については、それぞれの施行期日並びに経過措置を定めております。 説明は以上でございます。 ○議長(松山信裕君) 以上で本日は散会いたします。 ――――――――――――――――――――――― 午前10時35分 散会...
附則でございますが、第1条はこの条例の施行日を令和3年4月1日からとし、第2条は市民税に関する経過措置を定めております。 8ページをお願いいたします。 第3条は固定資産税に関する経過措置を、次のページの第4条は軽自動車税に関する経過措置を定めております。 以上、議案第47号の説明とさせていただきます。 10ページをお願いいたします。
附則でございますが、第1項で、この条例は、令和3年4月1日から施行することとし、第2項では経過措置を定めております。 第3項は、小浜市職員定数条例の一部を改正するもので、第2条第1号アの市長部局の職員数を「241人」から「248人」に、また、同条第3号の教育委員会部局の職員数を「48人」から「41人」に改めております。
また、経過措置といたしまして、この条例による改正後の敦賀市介護保険条例第6条の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料について適用し、令和2年度分までの保険料については、なお従前の例によるというものでございます。
なお、附則において施行期日及び経過措置を規定いたしております。 以上、よろしく御審議の上、妥当な御決議を賜りますようお願い申し上げます。(「議長」と呼ぶ者あり) ○議長(三田村輝士君) 小森総務部長。 ◎総務部長(小森誠司君) 〔登壇〕 続きまして、議案第15号及び議案第16号について提案理由を御説明申し上げます。
数年間は経過措置を設けるといいますが、それでも平均で年3万4,000円超の負担増になります。これは、厚生労働省が住民税非課税世帯を除く約945万人、これは75歳以上全体の52%になりますが、2割負担にした場合の推計を公表しているとおりであります。既に、現役並み所得者は3割負担です。
附則でございますが、第1項で本条例の施行期日を公布の日とし、第2項は経過措置を定めております。 第3項から第8項までにつきましては、本条例の制定に伴う関係条例の改正でございます。 第3項は、小浜市特別職の職員の給与および費用弁償に関する条例の一部を改正するものでございます。 7ページをお願いいたします。